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保険の“契約者”と“被保険者”の違いとは?

保険の契約の時に、「契約者」と「被保険者」という言葉を聞くと思います。特に被保険者という言葉は、日常あまり聞かない言葉なので、違いは何?ややこしい!と思う方もいるかもしれません。ここでは契約者と被保険者の違いのお話をさせていただきます。

契約者とは?

契約者とは、保険会社に契約の申し込みをする人のことを言います。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負うことになります。

契約者は保険料の支払い義務のほかに、告知義務を負います。告知義務とは、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が確認する重要事項について、ありのままを報告する義務のことです。その内容に虚偽や秘匿があると、告知義務違反として保険金が支払われなくなります。

また、契約者は、契約を解除(解約)する契約解約権、契約が解除された場合に返還保険料を受領する保険料返還請求権も有します。

被保険者とは?

被保険者とは、保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人のことを言います。契約者と同一の場合もありますし、別の人である場合もあります。被保険者も契約者と同じく、告知義務を負います。

被保険者と契約者が違う場合は、 事故が発生した場合の保険金請求権を有しますが、契約の当事者=契約者ではないため、契約解除権や保険料返還請求権はありません。

契約者と被保険者が違う契約とは?

火災保険などの損害保険では、契約者と被保険者は同一であることが一般的ですが、自動車保険や傷害保険などでは、契約者と被保険者が異なる契約をする場合があります。

例えば、父親が家族全員を補償対象として家族の傷害保険を契約した場合です。この場合は、契約者が父親、被保険者が父親および配偶者を含む家族全員となります。

契約者、被保険者は共に個人だけに限定せず、法人でも大丈夫です。

損害保険では、被保険者は基本的に補償対象になると同時に保険金などの支払いを受けることになりますが、生命保険では、その人の病気やけがなどが保険対象となっている人=被保険者といい、保険金の支払いを受ける人は受取人として区別しています。

少しややこしいところもありますが、保険契約の際は重要なポイントです。押さえておきましょう!

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