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“コロナ入院勧告拒否で罰則” 新たな新型コロナ対策が検討されています

コロナ入院勧告拒否で罰則

政府は新型コロナ対策として、感染症法を改正する方向で調整しており、新型コロナの感染者が、宿泊療養などの要請に応じない場合、入院勧告ができるようにして、入院勧告を拒否した感染者には懲役や罰金といった刑事罰を科す案が検討されています。具体的には以下の通りです。

  • 入院勧告を拒否した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
  • 保健所の調査を拒否したり虚偽の申告を行ったりした場合、50万円以下の罰金

感染症法改正の背景には、新型コロナ感染者が宿泊療養を求める自治体の要請に応じない、保健所の調査を拒否するなどのケースが相次いでいることがあります。政府は実効性を高めるために、通常国会で感染症法の改正を目指しているようです。しかし、国内136の医学系の学会で作る日本医学会連合が、罰則などを設けないように求める緊急声明を出すなど、反対の声も上がっています。

感染症法は、かつての結核やハンセン病などの患者が強制収容され、まん延を防止するためという名目で深刻な人権侵害が行われたことを反省して成立したとされています。感染症法改正で罰則などが設けられると、強制による恐怖・不安・差別を引き起こす恐れがあると指摘されています。また、刑事罰を恐れてPCR検査を受けない、あるいは検査結果を隠してしまって、感染拡大の温床になるのではないかとも言われています。感染症法改正によって感染拡大を引き起こすとなると逆効果です・・・。

新型コロナに感染してしまうと、潜伏期間が14日間のため、隔離期間が2週間になります。宿泊療養や入院を拒否する人には、「コロナだったことで冷たい目で見られるのではないか」「仕事を10日も休むのは考えられない」などの葛藤があると言われています。(関西テレビ「報道ランナー」より、“PCR検査を受けるか「葛藤」 なぜ?…“検査拒否“する人も”)しかし、検査や療養を拒否することでウイルスを拡散する人になり、高齢者などのリスクが高い人に移し、致死的なケースとなってしまうかもしれません。「感染した人が悪いわけではない」ことを理解することが大切です!感染を広げないために症状があるときは検査を受けましょう。

感染症法の改正については、慎重に議論を進めていただきたいと思います。

完全失業率の悪化

新型コロナ感染拡大の影響で経済が低迷する中、昨年から失業者が増え、完全失業率が緩やかに悪化しています。2020年10月の完全失業率は3.1%になり、2017年5月以来の高水準となりました。11月には2.9%に改善したものの、完全失業者は11月までで198万人を超えています。(独立行政法人労働政策研究・研修機構「国際比較統計:完全失業者数」より)

休業者の過去最高は2020年4月の597万人で、そこからは大幅に減って170万人程になっているといいます。(独立行政法人労働政策研究・研修機構「国内統計:休業者数」より)

雇用環境は特にパート・アルバイト、契約社員の非正規雇用で厳しい状況になっています。新型コロナに関連した解雇・雇い止めにあった人数は、製造業・飲食業・宿泊業でそれぞれ1万人前後に達しています。しかし、緊急事態宣言再発令によって全容は把握できていないとされ、日々の状況は深刻化していると考えられます。

そして、医療崩壊の深刻化も心配です。医療崩壊は一部の人だけの問題ではなく、自分自身にも大きな影響があると考えます。今まではケガや病気などですぐ救急外来へ行けたのに、今はPCR検査の結果で陰性でなければいけない病院が多いです。待機している間に容体が急変してしまうといった事態が起こっています。緊急事態宣言も出されている現在、感染拡大を防ぐための行動が求められています!

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