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在職老齢年金制度の改正

在職老齢年金の制度が今年4月から変更になりました。

令和4年4月から年金制度が改正されました(日本年金機構)

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、厚生年金を受け取りながらも就労し、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払う人に適用される制度のことです。具体的には、給与と年金額の合計が一定額を超えた時に、年金の全部ないし一部が支給停止となるというものです。

これまで、在職老齢年金が適用される基準額は65歳未満で28万円、65歳以上で47万円だったのですが、令和4年4月から65歳未満も65歳以上と同様に47万円へ引き上げられることになりました。年金の支給が停止される基準が緩和されたことで、65歳未満の方の働き方はどう変わっていくのでしょうか?

65歳未満の働き方が変わる?

在職老齢年金制度の改正後も、長期的にみれば大多数の65歳未満の方の働き方には影響しないと考えられています。その理由として、

  • 現在年金は65歳から受け取ることが主流であること
  • 雇用主には65歳までの雇用継続が義務付けられていること
  • 在職老齢年金は厚生年金独自の制度であること
  • 在職老齢年金の基準額引き上げは男性が2025年、女性が2030年までの経過的措置であること
  • 65歳より前に年金を受け取り始めると、支給される年金額が減額されること

ただ、短期的にみると多少の影響を与えることが想定されます。これまでの基準額28万円の時に支給停止の対象となる人が約37万人のところ、47万円に引き上げられると約11万人まで減少するといわれているからです。

在職老齢年金の改正によって、年金を受け取りながら働き、在職老齢年金により時間を制限していた方が時間を延ばすことが想定されます。また、早期に年金を受け取っているため無職であった方が、在職老齢年金の範囲内で働くようになることも想定されています。

働く=社会と繋がる

適度に働くことは社会との繋がりを保ち、心身を健康的なものとするなど、老後の人生を豊かに彩るものになり得ます。65歳より前に年金を受けている方は、心身の状態と仕事の内容次第ですが、今回の改正を機に働く選択をとってもよいのではないでしょうか。

しかし無理に65歳より前に年金を受け取る必要はありません。在職老齢年金の基準が引き上げられても、年金前倒しによる年金額の減少はそのままだからです。お金が必要である、死亡後は受け取れないため早めに受け取りたいという方などは、無理に働き方を変える必要はないと言えます。

現在すでに在職老齢年金の影響を受けている方、在職老齢年金によって就労を制限していたという65歳未満の方は、改正を機に働き方を今一度考えてみてはいかがでしょうか。

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