刑法改正 「侮辱罪」厳罰化
深刻化するSNS上での誹謗中傷に歯止めをかける対策として刑法が改正され、今夏にも施行されることになりました。改正は「侮辱罪」に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるというものです。
これまで侮辱罪の法定刑は、収容される期間・支払う金額も刑法の中で最も軽かったのです。
改正前
30日未満の拘留、または1万円未満の科料、時効1年(刑法で最も軽い)
これが改正後
1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金、時効も3年に延長されます。
侮辱罪をめぐっては、ネットで誹謗中傷を受けたプロレスラーの木村花さん(当時22歳)が命を絶ったことや、池袋暴走事故の遺族である松永拓也さんが受けたSNSの誹謗中傷がきっかけとなり、厳罰化への動きが高まりました。木村花さんの母・響子さんは、花さんが亡くなったあと署名集めや国会などで厳罰化を訴えてきました。
厳罰化を受けて木村響子さんは会見で、
「(これまでは)科料9000円ということで本当に抑止力にならない」「私の中では本当に(厳罰化は)やっとという思いが強い。ここをスタートとしてこれが犯罪なんだよとまずは知ってもらう」と話されていました。
侮辱罪にあたるケース
侮辱罪は事実にもとづかないものでも公然と人を侮辱した場合に適用されます。たとえばSNSで「Aさんはバカで仕事ができない」「Bさんって人間のクズだよね」といった投稿をすると、侮辱罪にあたる可能性があるといいます。
一方で、「あの街の連中はバカばっかりだ」といった個人が特定できない場合や、「あなたの絵は好きではない」といった個人的な感想や批判・批評は侮辱罪にあたりにくいということです。
侮辱罪の厳罰化と「名誉毀損罪」
侮辱罪の厳罰化と似た罪で、名誉毀損罪というものがあります。
たとえば、「〇〇さんは会社のお金を横領している」といった誹謗中傷は具体的な事例を提示しているため、これは名誉毀損罪にあたる可能性があります。
侮辱罪は具体的な事例を示さなくても、「しね」「きもい」といった言葉だけでも処罰の対象となります。具体的な事例があるかどうかが、侮辱罪か名誉毀損罪かを分けるポイントです。
厳罰化=表現の自由に対する制約?
厳罰化をめぐり、表現や言論の自由が脅かされるのではという指摘が上がっていました。日本弁護士連合会は、「侮辱罪は処罰の対象が広いため、政治的意見などの正当な論評も萎縮させ、表現の自由をおびやかすおそれがある」などの意見書を出しています。今回の法改正では表現の自由を制約していないかなど、3年後に有識者を交えて検証することも明記されています。
木村花さんの母・響子さんは「誹謗中傷される人は自分らしく生きる権利をすでに侵害されている」と話します。言論の自由とは何を言っても許される権利ではないですよね。「誹謗中傷は言論の自由の中に組み込まれるべきではない」とも話されていました。
インターネットを使うのなら正しく使うための知識や能力(ネットリテラシー)が必要です。インターネットは便利な情報がある反面、嘘や危険も多くあります。また、一度発信した情報は永遠に残り続けると考えてもよいです。そのようなインターネットの特徴をよく理解し、正しく受け取り、発信することを一人ひとりが心掛けていれば誹謗中傷は減らせます!
「匿名だから大丈夫」「みんなやってるから」などと軽い気持ちで侮辱したことが罪に問われることになります。自分が発信する内容には責任を持ちましょう。
この記事へのコメントはありません。