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火災保険とは?保険入門その③

こんにちは!今日は火災保険とは何なのか、詳しくお話していきます。一般的に火災保険というと、家で起こった火事に対しての備えだと考えている方が多いかもしれません。しかし、火災保険は火事だけの補償ではありません!火災保険は様々なリスクをカバーできる補償となっているのです。

火災保険の必要性とは?

台風や集中豪雨による水害、土砂災害、地震など、近年日本で起こる自然災害が激甚化しています。記憶に新しい今年7月に九州地方を襲った豪雨は「令和2年7月豪雨」として激甚災害に指定され、死者は70人以上に上りました。今住んでいる地域は被害が出たことがないから大丈夫と思っていても、日本中どこでも災害の危険性はあります。豪雨被害に遭われた方のインタビューを見ていると、「この地域で長年住んでるけど、今までこんな雨経験したことない」「まさか川が氾濫して家が水に浸かるなんて」など今までは大丈夫だったのに、と話しておられる方が多いです。
また、地震による損害の備えも必要です。地震保険は単独で加入することはできず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。
いざという時の備えである火災保険・地震保険について、今知っておきましょう!

個人用火災保険

個人で使用している物件の火災保険は、個人用火災保険に分類されます。個人用火災保険は以下の2つに分けられます。

  • 所有物件・・・自宅、別荘など
  • 賃貸物件・・・賃貸住宅、貸ガレージなど

個人用火災保険の主な補償内容

①火災、落雷、破裂、爆発

火災により住宅が燃えてしまった、落雷によって家電製品がショートしたなど、火災だけでなく落雷や破裂、爆発まで補償されます。

②風災、雹災(ひょうさい)、雪災

台風による強風で窓ガラスが割れた、台風による強風で窓ガラスが割れて雨が部屋に入り、家電製品が濡れて使用できなくなったなど、強風による被害が補償されます。また、雪の重みによって屋根が壊れたなど、雪や雹による被害も補償されます。西日本にお住まいの方には雹や雪の補償は必要ないと思われる方も多いですが、北海道や東北地方などの雪国では毎年雪による被害がたくさん出ています。

③水災

ゲリラ豪雨によって家が浸水し、床や壁、家具に損害が起こった、集中豪雨で土砂崩れが発生し、建物が破損したなど、水災による被害が補償されます。

④自動車の飛込みなど物体の落下、飛来、衝突、水漏れ、騒じょうなどによる破壊

文字だけで見ると難しい補償に感じると思いますが、例えば夜中何者かに車でぶつけられ家の壁が破損した、給排水管からの水漏れで天井や壁が濡れてしまったなどによる被害が補償されます。※ただし給排水管自体の修理は自費になります。

⑤盗難

泥棒に窓ガラスを壊された、泥棒により家電製品を盗まれたなど、泥棒による被害が補償されます。

⑥不測かつ突発的な事故

家具をぶつけてドアを壊した、誤ってテレビを倒してしまい壊したなど、不測かつ突発的な事故による損害が補償されます。

費用保険金について

①~⑥以外にも費用保険金として以下のものがあります。
・事故時諸費用保険金・・・保険金が支払われ、臨時に費用が生じる場合
・残存物取り片付け費用保険金・・・破損した残存物を取り片付ける際に費用が生じる場合
・地震火災費用保険金・・・地震もしくは噴火、津波が原因の火災によって保険対象が損害を受け、臨時に費用が生じる場合(半焼以上で屋外設備は対象外)
・損害防止費用保険金・・・火災が発生した場合に、損害の発生と拡大の防止のために必要な費用が生じた場合
費用保険金に関してはセットするか外すか選びますが、いざという時の備えですのでオールセットすることをオススメいたします。

様々な特約

いざという時に備えるために様々な特約があります。

・ドアロック交換費用補償特約
・防犯装置設置費用補償特約
・臨時貸借・宿泊費用補償特約
・類焼損害補償特約
・弁護士費用等補償特約など

必要な特約をセットし、できるだけ安心できる保険契約をしましょう!

事業用火災保険

事業者の所有・管理している物件の火災保険も、個人用火災保険と同じく以下の2つに分けられます。

  • 自社物件・・・事務所、店舗、倉庫、営業所など
  • 賃貸物件・・・賃貸事務所、賃貸店舗、賃貸倉庫ガレージなど

事業用なのか個人用なのか、所有しているものなのか賃貸なのか、人が住んでいるのか住んでいないのかで保険の種類や補償内容が違ってきます。自ら所有している物件の場合は、必ず建物の補償も必要になります。逆に賃貸物件の場合は、借りている人に対しての補償(借家人賠償保険や修理費用など)も必要になります。

事業用火災保険の主な補償内容

①火災、落雷、破裂、爆発

②風災、雹災(ひょうさい)、雪災

③物体の落下、飛来、衝突、水漏れ、騒じょうなどによる破壊

④盗難

⑤不測かつ突発的な事故

水災に関しては水災補償特約をセットすることで補償されます。

地震保険とは?

火災保険は火災や自然災害によって損害を受けた建物や家財に対して補償される保険ですが、地震・噴火・津波を原因とする火災や損害に対しては補償されません。これらを補償するのが地震保険です。地震保険は火災保険とセットで加入する必要があり、すでに火災保険に加入されている場合は途中から地震保険に加入することもできます。地震保険は保険会社と国が共同で運営しているので、公共性の高い保険です。大規模な地震が発生し保険会社だけでは補償できないような損害となった場合、政府が代わりに保険金を支払いするという仕組みになっています。

地震保険の補償内容

地震保険の補償対象は、居住用の建物と家財です。工場や事務所など、住居として使用されていない建物は対象外となっています。保険金額の設定は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で、建物5,000万円、家財1,000万円と限度額があります。たとえば、火災保険で建物2,000万円に加入した場合、地震保険の保険金額は600万~1,000万円の範囲で設定します。

地震保険は「被災者の生活の安定」を目的とした保険なので、損害額すべてが補償されるものではありません。生活の立て直しのための資金という位置付けです。

火災保険の契約期間は最長10年ですが、地震保険は1年~5年です。いずれも長期契約で保険料を一括払いする場合、契約期間が長いほど割引率は大きくなります。

地震保険の支払い

地震によって保険の対象のである建物や家財が損害を受けた場合、損害の大きさに応じて保険金が支払われます。

建物の場合

  1. 全損・・・焼失もしくは流失した部分の床面積が、建物の延床面積の70%以上となる。または、地震等による建物の損害額が時価額の50%以上となる。
  2. 大半損・・・焼失もしくは流失した部分の床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満となる。または、地震等による建物の損害額が時価額の40%以上50%未満となる。
  3. 小半損・・・焼失もしくは流失した部分の床面積が、建物の延床面積の20%以上50%未満となる。または、地震等による建物の損害額が時価額の20%以上40%未満となる。
  4. 一部損・・・建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない。または、地震等による建物の損害額が時価額の3%以上20%未満となる。

家財の場合

  1. 全損・・・損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となる。
  2. 大半損・・・損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となる。
  3. 小半損・・・損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となる。
  4. 一部損・・・損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となる。

仮に火災保険で建物2,000万円、地震保険で1,000万円の契約だったとします。全損の場合は1,000万円、大半損の場合は600万円、小半損の場合は300万円、一部損の場合は50万円の保険金が支払われることになります。この金額だけでは建て直しはできません。しかし、被災した場合の生活費や仮住まい費用などとして、生活再建に役立てることはできます。

支払われる保険金額は、実際にかかった修理費や再建費などではなく、損害規模と契約金額に応じた金額になります。修理の見積もりなどが不要になるので、比較的早く保険金が支払われます。

※地震保険では30万円を超える貴金属や現金、自動車などは補償されません。

分譲マンションの場合

分譲マンションの場合、個人で契約するのは建物の専有部分と家財で、共有部分など建物全体はマンション管理組合で契約します。専有部分と共有部分の損害で違う判定が出た場合は、高い損害割合が適用されます。

最後に

火災保険は建物の所在地や構造などによって、各保険会社が違う保険料を設定しています。つまり同じ場所・同じ建物に対する同じ補償であっても、保険会社によって保険料が違うということです。一方、地震保険は国が保険料を決めているため、どの保険会社で加入しても補償内容も保険料も変わりません。そのため、各保険会社の地震保険の内容を比較する必要はなく、火災保険を比較して選んで、そこに地震保険を付けます。保険料も火災保険と一緒に払います。

以上、火災保険と地震保険についてご説明させていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。

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