“保険金が使える”トラブル多発!ご注意ください!
今年は台風の発生が少なかったことから、台風被害の少ない年でしたが、7月に九州地方を襲った豪雨では大変な被害が出ました。毎年のように台風や豪雨の被害が出ている中、業者などから「火災保険を使って自己負担なしで工事ができます」などという勧誘を受けた人から、多数トラブルの報告がされています!どのようなトラブルが発生しているのか、いくつか事例をご紹介いたします。
事例①自己負担ゼロで修理ができる
台風で雨どいなどが破損していたAさんの自宅に、業者がやってきて「火災保険を使えば自己負担ゼロで修理ができます。お宅の状態なら保険金がでますよ!」と言われます。保険金請求も代行してくれるようだったので、手続きも任せました。すると、保険会社による査定は130万円で、業者が出した工事の見積もりは足場だけの50万円でした。実際の工事は足場を覆うネットも張られず、雨戸は廃材を使った粗末なものでした。
自己負担ゼロを強調し、保険金請求を勧めてくるケースが多くみられます。実際に保険金請求をしても、支払いの対象外で修理代が全額自己負担になったという事例もあります。
事例②強引な契約
ある業者から住宅の無料点検の案内がきていたので依頼をしました。点検では「屋根や雨どいが台風で傷んでいます。火災保険を使って修理ができますよ!」と言われます。保険金が確実に出るのかわからないため、確認してから契約すると言ったところ、「キャンペーンの有効期限があるので」と約3時間も居座られ、約300万円で契約することになりました。修理に対する保険会社の判断は「老朽化による修理に当たるため保険金は出せない」とのことでした。せめて業者には減額を求めたい。
無料点検と言って傷んでいるところを出し、「このままでは危ないので修理しましょう」などと言って、強引に契約をしようとする業者がいます。保険金支払いの対象外だったので修理をキャンセルすると、キャンセル料が50%だった事例や、契約書はあとで持ってくると言って契約書を渡されなかったという事例もあるようです。
事例③ウソの理由で保険金請求
突然自宅を訪れた業者が「雨どいがかなり古くなっています。台風で壊れたことにすれば火災保険で修理できますよ!」と言ってきました。
ウソの理由で保険金請求をしましょうと言って、古くなっている部分も請求するような事例があります。ウソの理由で保険金請求をすると、消費者の側も保険金詐欺罪に問われる恐れがあります!老朽化による損害は保険金支払いの対象外ですので注意が必要です。
高齢者を狙った訪問勧誘
「保険金が使える」という住宅修理トラブルの相談は、70歳以上の高齢者のものが半数を占めています。2010年111件だったトラブル相談は、2019年には2,634件と10年前の約24倍になっています。また訪問勧誘が多く、全体の80%を占めているといいます。
また、インターネット広告の目につくような形で宣伝している場合もあります。インターネット上で住宅の屋根や外壁の無料診断を受けると3万ポイント(1ポイント1円)を獲得できるという広告があり、申し込むと診断前に火災保険を利用するサポート契約を結ばされ、保険の虚偽の申請に誘導されたという事例があったそうですので、注意が必要です。
疑問に思ったら契約をしない!
業者による説明に疑問に思ったり迷ったりしたときは、すぐに契約しないことが重要です!契約をしてしまった後でも、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
・保険会社をだますような手口で保険金請求をしようとする
・強引に契約をしようとする
・高額な手数料がかかることなどの説明が不十分など
おかしいと思う点があれば、「最近保険金を使って建物が直せると言って、保険金請求をさせる悪質な業者が増えている」ということを思い出して、信頼できる方に相談するようにしましょう!
契約トラブルに関するご相談先は、全国共通の電話番号「消費者ホットライン188番」です!消費者相談窓口に繋がります。
損害保険に関するご相談先は、日本損害保険協会 そんぽADRセンター「0570-022808」です。受付は平日9時15分~17時までです。
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