道交法改正!自転車の違反に反則金
皆様ー!ご存知ですか?令和8年4月1日道路交通法が改正され、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」、いわゆる青切符制度が導入されます!これにより、自転車の交通違反に「反則金」が科されるようになります!

警視庁 自転車も交通反則通告制度開始より
交通反則通告制度(青切符)とは
16歳以上の者がおこなった自転車の反則行為に対して、警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と、反則金の「納付書」が交付されるので、反則金を納めることで処理が終了となり、刑事事件に移行せず前科はつかないという制度です。これまで青切符は自動車に対する制度でしたが、今年4月1日からは自転車にも青切符制度が導入されます。
悪質、危険、かつ重大な違反や事故を起こした場合は、「赤切符」による処理になります。赤切符は、違反現場で手続き後、出頭・取り調べをうけ、起訴した場合は裁判となり、有罪判決の場合は罰金の納付等をしたあとに事件終了となります。いわゆる前科がつきます。赤切符の対象は、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転などの違反行為や、これらの違反によって実際に交通事故を発生させたときです。
自転車の主な違反行為と反則金
令和6年11月の道路交通法改正により、運転中のながらスマホ、酒気帯び運転および幇助(ほうじょ:犯罪を実行した張本人を助け、犯罪行為を容易にさせること)に対して罰則規定が整備されています。
4月1日の道路交通法改正では、自転車に関する新たな罰則規定が整備されます。取締りの対象年齢は16歳以上からで、対象となる違反行為は100種類以上あります。
主な違反行為と反則金額は次の通りです。
- 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為
反則金12,000円 - 遮断踏切の立入り
反則金7,000円 - 信号無視
反則金6,000円 - 通行区分違反(歩道通行)
スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など
反則金6,000円 - 指定場所一時不停止等
反則金5,000円 - 無灯火走行
反則金5,000円 - 軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等)
反則金3,000円
また、大阪府では大阪府道路交通規則においては、
ヘッドホン等の使用
(※警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量の場合)
反則金5,000円
傘差し運転
(※傘を差し、物を担ぎ又は物を持つ等、視野を妨げ若しくは安定を失うおそれがある場合)
反則金5,000円
上記が定められます。ヘッドホンや傘差し運転をしたから必ず罰則!というわけではなく、状況によるものということです。
罰則が厳しくなった背景には、自転車事故の多さが関係しています。事故を起こさないため、とにかく「安全」でない運転はやめましょう!!

