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ケガの保険(傷害保険)とは?保険入門その④

こんにちは!今回はケガの保険(傷害保険)についてわかりやすくお話したいと思います。傷害保険は「個人用傷害保険」「仕事用傷害保険」の2つにわけられます。ここでは個人用傷害保険についてご紹介します。

傷害保険とは?

傷害保険とは、日常生活で起こるケガに備えるための保険です。「急激・偶然・外来の事故」により入院、通院、死亡した場合に保険金が支払われます。ケガをしたときの補償なので、病気は原則補償の対象外です。

階段を踏み外してケガをした!
自転車で転んでケガをした!
サッカーをしていてケガをした!
料理をしていてヤケドをした!

ケガをして病院で治療を受ける場合、健康保険など公的な制度があるから大丈夫と思うかもしれませんが、入院しないといけないような大ケガをした場合には、高額な入院費用がかかることがあります。また、入院によって仕事ができずに収入が減少する場合もあります。後遺障害を負ったり、死亡してしまうケースも考えられます。このようなリスクに備えるために保険が傷害保険なのです!

「急激・偶然・外来の事故」とは?

急激とは?
突発的な事故であり、傷害が発生するまでの間に時間的間隔がないこと。
例えば、交通事故によってケガをした場合は急激性があるといえます。しかし、靴擦れやしもやけなどは、継続的な行為によって引き起こることなので、急激性はあるといえません。

偶然とは?
ケガの原因・結果が予知できず、意図的ではないこと。
例えば、階段で足を踏み外した、荷物を持ち上げて腰を痛めた、などは偶然性があるといえます。足が骨折し治療中にボールを蹴って悪化させた場合は、結果を予測することができたので、偶然性があるとはいえません。

外来とは?
ケガの原因が身体外部からのもので、身体内部に起因するものではないこと。
例えば、溺死や窒息死などが補償対象です。

※火災が起きて一酸化炭素中毒になった場合は、補償の対象です。

傷害保険の基本的な補償

  • ケガの治療のために通院した場合に保険金が支払われる通院補償
  • 入院した場合に保険金が支払われる入院補償
  • 手術した場合に保険金が支払われる手術補償
  • ケガによって死亡または後遺障害の保険金が支払われる死亡・後遺障害補償

また保険会社によっては、特定感染症を発症したときに補償を受けられる特約もあります。食中毒(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒)は傷害保険では補償の対象外ですが、特定感染症危険補償特約をつけることで補償が受けられます。

傷害保険の種類

  • 普通傷害保険
    国内・国外を問わず、日常生活で起こるケガを補償するものです。保険の対象者は契約者のみです。
  • 家族傷害保険
    普通傷害保険の補償内容で、対象を家族にまで広げたい場合は家族傷害保険になります。保険の対象者は、本人、本人の配偶者、本人または配偶者と生計を共にしている同居の親族、別居している未婚の子です。
  • 交通事故傷害保険
    交通事故や、建物や乗物の火災、乗物との接触・衝突による交通事故などで負ったケガを補償するものです。
  • 海外旅行傷害保険
    自宅を出てから帰宅するまでの海外旅行中に負ったケガの補償、細菌性食中毒や携行品損害、地震、賠償責任などが補償される特約もあります。
  • 国内旅行傷害保険
    国内旅行中のケガが補償されます。

また特約として、遊園地などの施設に入場する人のケガの補償をする「施設入場者の傷害危険補償特約」や、自治体主催のお祭りなどの行事(レクリエーション)に参加する人のケガの補償をする「スポーツ団体傷害保険特約」など、様々なニーズに応えるものもあります。

傷害保険のポイント

傷害保険は定額払い

傷害保険の対象は「人の身体」です。人の価値は金銭に見積もることができません。つまりは、保険金額を決めるための客観的な基準がないということになります。そのため傷害保険では、契約時に定めた保険金額が保険金として支払われる「定額払い」という仕組みになっています。

火災保険や自動車保険は、事故による実際の損害額をもとに算出された保険金が保険金額を限度に支払われる「実損払い」です。

傷害保険の告知

傷害保険契約時には次の告知事項、通知事項があります。

告知事項
1.被保険者の職業・職務
2.他の傷害保険契約等(重複保険契約)の情報

上の2つは保険料の算出、引受けの可否を判断するのに必要となる事項です。正しく告知をしなかった場合には、契約解除、保険金が支払われないことがあります。

通知事項
被保険者の職業・職務の変更

変更がある場合は速やかに事実を通知しなければなりません。保険料の算出等に必要なので、速やかに通知を行わなかった場合には、保険金が削減されることがあります。

保険金支払いの注意

ケガが全治せず入院・通院している間に、また別のケガをした場合など、別のケガで同じ日に入院・通院したときは、重複して保険金は支払われません。

ケガを負ったときすでに身体に障害や疾病の影響があった場合や、ケガをした日以降にそのケガの原因の事故とは関係のない傷害や疾病によって、そのケガが重くなるなどの影響があった場合には、保険金が支払われることがあります。その場合は、影響がなかった期間に相当する入院・通院日数分の保険金が支払われることになります。

傷害保険で保険金が支払われない事由

保険金が支払われない事由について、以下に日本損害保険協会ホームページより引用させていただきます。次のような事由によって生じたケガの場合は保険金が支払われません。

傷害保険では、主として次のような事由によって生じたケガに対しては、保険金は支払われません。また、被保険者の頸部症候群(むち打ち症)・腰痛・その他の症状で医師による他覚所見のないもの、細菌性食中毒やウイルス性食中毒についても保険金は支払われません。
1.契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
2.被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為
3.被保険者の無免許運転、酒酔い運転、麻薬・シンナーなどを使用した運転によって生じた事故
4.被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失
5.被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
6.戦争、内乱、暴動などの異常な事態
7.地震・噴火またはこれらによる津波(※)
8.山岳登はん、リュージュ、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動


※地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)
地震等については、補償の対象外になりますが、保険会社によっては、「天災危険補償特約」を用意しており、この特約を付帯(セット)することで補償を受けることができます。

引用:日本損害保険協会ホームページより

傷害保険は個人、家族、夫婦、旅行など、必要に応じて使うとより安心・安全な生活を送ることができるかと思います。今回は個人用傷害保険についてお話させていただきました!ありがとうございました!

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