団体契約と団体扱契約
保険の契約には「団体契約」という締結の方法があります。
団体契約は、個人ではなく同じ企業の従業員や同業者の団体に所属する従業員などを被保険者として、企業や団体が契約者となって契約を締結するというものです。主に損害保険会社が取り扱っています。
団体契約の場合、保険証券は契約者である企業や団体に1通のみ発行されます。
保険会社によっては保険証券の代わりに「保険加入証明」を作成し、契約者である団体を通じて従業員などの被保険者に配布することもあります。
団体契約をするためには、各保険会社が定める対象となる団体の要件や、被保険者の要件を満たしている必要があります。
団体契約のメリット
団体契約のメリットは、契約人数に応じた団体割引が受けられる点です。また、保険料の払込みの猶予などもあります。
保険料は給与から天引きされるところが多いので、保険料未納の心配もありません。
年末調整で必要になる生命保険料控除証明書は、契約者である会社に届くので、年末調整の手続きは会社がやってくれるので手間もありません。
団体契約のデメリット
団体契約にはデメリットもあります。
団体保険は会社の福利厚生の1つなので、会社を退職されると保険の継続ができなかったり、補償内容が変わることがあります。継続できず新たに個人で保険に加入しようとしても、持病があるなどして保険加入ができないということもあります。
心配なところがある人は、個人で保険契約をして、団体契約では上乗せの補償として活用されるのがいいのではないでしょうか。
団体扱契約とは
団体契約に似ている契約のかたちとして、「団体扱契約」というものがあります。
団体扱契約とは、団体(会社など)で働いている従業員等を契約者として、団体が保険料を契約者から給与天引きなどの手段で保険会社へ支払う契約の事です。主に生命保険会社で取り扱っています。
団体扱契約に加入することで保険料が割安となります。
団体契約では契約者=企業(団体)でしたが、団体扱契約では契約者=個人です。
また、団体扱契約とは別で、「集団扱契約」というものもあります。
協同組合の組合員などの組織を1つの集団として、その集団が保険会社との間で保険料の集金契約を締結したうえで、集団に属する会員などが契約者となって契約を締結するものです。
団体保険は保険料が割安なので、このままでいいやと思いがちですが、いざ補償が必要となった時に使える補償になっているか、しっかりと確認しておきましょう!
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